セルフメディケーション税制と対象品について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
医療費控除制度の特例で、特定の成分を含有するOTC医薬品を1年間(1月~12月)に一定額以上購入した場合、12,000円を超えた額が所得控除の対象となるものです。医療費控除と同様、確定申告をすると所得税の一部が還付されたり、翌年度の住民税の負担が少し軽くなるなど税制上のメリットがある制度です。
ただし、この制度は医療費控除の特例とあるとおり、医療費控除の一部であるため、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができません。どちらを適用するかは、ご自身で選択することになります。
対象となるツムラの一般用漢方製剤・一般用医薬品
-
第2類医薬品
ツムラ漢方葛根湯エキス顆粒A
かっこんとう
-
第2類医薬品
ツムラ漢方葛根湯エキス顆粒A
かっこんとう
-
第2類医薬品
ツムラ漢方内服液葛根湯
かっこんとう
-
第2類医薬品
ツムラ漢方葛根湯液2
かっこんとう
-
第2類医薬品
ツムラ漢方葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒
かっこんとう
-
第2類医薬品
ツムラ漢方葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒
おうれんげどくとう
-
第2類医薬品
カンポアズマ
かんぽあずま
-
第2類医薬品
ツムラ漢方小青竜湯エキス顆粒
しょうせいりゅうとう
-
第2類医薬品
ツムラ漢方小青竜湯エキス顆粒
しょうせいりゅうとう
-
第2類医薬品
ツムラ漢方防風通聖散エキス顆粒
ぼうふうつうしょうさん
-
第2類医薬品
ツムラ漢方防風通聖散エキス顆粒
ぼうふうつうしょうさん
-
第2類医薬品
ツムラ漢方麻黄湯エキス顆粒
まおうとう
-
第2類医薬品
ツムラ漢方内服液麻黄湯
まおうとう
-
第2類医薬品
ツムラ漢方麻黄湯エキス顆粒
まおうとう
-
第2類医薬品
ツムラ漢方麻黄附子細辛湯エキス顆粒
まおうぶしさいしんとう
-
第2類医薬品
ツムラ漢方麻杏甘石湯エキス顆粒
まきょうかんせきとう
